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パート・アルバイトに関する「年収の壁・支援強化パッケージ」をご存知ですか?

アネーラ税理士法人提携企業の社会保険労務士法人アドバンスと提携するいしざきのりこ社
会保険労務士事務所より、パート・アルバイトに関する「年収の壁・支援強化パッケー
ジ」、「130万円の壁」への対応のご案内とアンケートのお願いです。
 
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パート・アルバイトに関する「年収の壁・支援強化パッケージ」をご存知ですか?
「130万円の壁」への対応のご案内とアンケートのお願い
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パート・アルバイトに関する「年収の壁・支援強化パッケージ」についてご存知ですか?
内閣府より、各業界団体等へ周知依頼がありましたので、ご覧になった方もいらっしゃるで
しょう。
年末に向けて、雇用するパート・アルバイトが所得税や社会保険の扶養から外れないように
収入を抑えるため労働時間を短くする(就業調整)ことがあります。
最低賃金も大きく上がりましたし、社会保険の適用拡大も来年10月からは51人以上の企業が
対象となるため、就業調整が増加することが懸念されています。
人手不足と繁忙期が重なる時期に、頭を悩ませている企業も多いと思います。
 
そんな中、「130万円の壁」への対応として、繁忙期に労働時間を延ばすなどにより、収入
が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を【被扶養者の収入確認に当たっての「一時
的な収入変動」に係る事業主の証明書】としてパート・アルバイトに交付し、被扶養者とな
っている保険者に提出することで、引き続き扶養にとどまる働き方(収入)であることの確
認が円滑になります。(現時点では連続する2年に限ります)
今年の10月からスタートし証明書様式も公表されていますが、どう活用したらいいのか企業
も労働者も迷っている状況です。

アンケートにご協力いただくことで、この仕組みに関する疑問点・不明点・不安点等を洗い
出し、回答の集計結果および疑問等への回答を皆様と共有させいただきたいと思います。
 
☆☆【アンケートURL】☆☆☆
https://forms.gle/S3AVSRSC4d6YRF3Q7
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

【アンケート受付】令和5年12月15日まで
 
個人を特定できる情報(企業名やメールアドレス等)は収集いたしませんので、アンケート
終了後にセールスや勧誘などが発生することは一切ありません。
アンケート内容は、皆様への情報記事、「年収の壁」に関する記事等へ利用させていただき
ます。
是非ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。
 
 
◆いわゆる「年収の壁」について◆
 厚生年金保険及び健康保険においては、会社員の配偶者等で一定の収入がない方は、被扶
養者(第3号被保険者)として、社会保険料の負担が発生しません。
 こうした方の収入が増加して一定の収入を超えると、社会保険料の負担が発生し、その分
手取り収入が減少するため、これを回避する目的で就業調整する方がいらっしゃいます。そ
の収入基準(年収換算で106万円や130万円)がいわゆる「年収の壁」と呼ばれています。
 
◆従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合
(令和6年10月に従業員50人超の企業まで拡大)
⇒ 「106万円の壁」
今後1年間の収入見込みが106万円を超えると扶養から外れ、厚生年金保険・健康保険に加入
 
◆上記以外の企業で勤務する場合
⇒ 「130万円の壁」
今後1年間の収入見込みが130万円を超えると扶養から外れ、国民年金・国民健康保険に加入
 
※「従業員数」は、企業の「厚生年金保険の適用対象者数(被保険者数)」で判断。
※「従業員100人超企業に週20時間以上で勤務する場合」は、所定内賃金が月額8.8万円以上
(年収約106万円)になると厚生年金保険等に加入。
 
「年収の壁・支援強化パッケージ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
 
「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/