2020.04.09
福岡事務所
経済産業省からのお知らせ【2020年4月7日閣議決定】
経済産業省HPでは新型コロナウイルス感染症関連に関する支援策や令和2年度補正予算案の概要が公表されています。
新型コロナウイルス感染拡大により、資金繰りにご不安を感じている事業者様も多くいらっしゃると思います。
詳細を確認し、ぜひご活用ください。
〇経済産業省HP新型コロナウイルス感染症関連
https://www.meti.go.jp/covid-19/
〇新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
〇新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer.pdf
〇令和2年度補正予算案の概要
2020年4月7日に閣議決定された、令和2年度補正予算案の概要をHPにて公表しております。
詳細は下記HPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/
1、新型コロナウィルス感染症に関連した緊急経済対策における税制措置としては以下が挙げられております。
(1) 固定資産税・都市計画税の軽減
(2) 納税の猶予
(3) ⽋損⾦の繰戻還付の拡充
(4) テレワーク等のデジタル化投資の促進等
詳細は下記をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf
2、税制措置以外の項目としては主に下記の内容が挙げられております。
(1) ⽇本政策⾦融公庫や⺠間⾦融機関等を通じた資⾦繰り⽀援(低利融資等の拡大、拡充)
(2) 持続化給付金制度を創設
①給付対象者
中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者等、その他各種法⼈等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同⽉⽐で 50%以上減少している者。
②給付額
(前年の総売上(事業収⼊))−(前年同⽉⽐▲50%⽉の売上×12か⽉)
※上記の算出⽅法により、法⼈:200万円以内、個⼈事業者等:100万円以内
新型コロナウイルス感染拡大により、資金繰りにご不安を感じている事業者様も多くいらっしゃると思います。
詳細を確認し、ぜひご活用ください。
〇経済産業省HP新型コロナウイルス感染症関連
https://www.meti.go.jp/covid-19/
〇新型コロナウイルス感染症で 影響を受ける事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
〇新型コロナウイルス感染症で資金繰りにご不安を感じている事業者の皆様へ
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shien-flyer.pdf
〇令和2年度補正予算案の概要
2020年4月7日に閣議決定された、令和2年度補正予算案の概要をHPにて公表しております。
詳細は下記HPをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/
1、新型コロナウィルス感染症に関連した緊急経済対策における税制措置としては以下が挙げられております。
(1) 固定資産税・都市計画税の軽減
(2) 納税の猶予
(3) ⽋損⾦の繰戻還付の拡充
(4) テレワーク等のデジタル化投資の促進等
詳細は下記をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei_zeisei.pdf
2、税制措置以外の項目としては主に下記の内容が挙げられております。
(1) ⽇本政策⾦融公庫や⺠間⾦融機関等を通じた資⾦繰り⽀援(低利融資等の拡大、拡充)
(2) 持続化給付金制度を創設
①給付対象者
中堅企業、中⼩企業、⼩規模事業者、フリーランスを含む個⼈事業者等、その他各種法⼈等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同⽉⽐で 50%以上減少している者。
②給付額
(前年の総売上(事業収⼊))−(前年同⽉⽐▲50%⽉の売上×12か⽉)
※上記の算出⽅法により、法⼈:200万円以内、個⼈事業者等:100万円以内